産業廃棄物って何?

一般的にゴミと呼ばれる廃棄物には、大きく分けて「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類があります。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物の中の 廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物のことで 、【金属くず・廃油・燃えがら・汚泥・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック・ゴムくず・ガラスや陶器くず・鉱さい・がれき・ばいじん・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・動物の糞尿・動物の死体・その他コンクリート固形化物】の事です

マニフェスト管理が法律で義務付けられております

産業廃棄物の処分を行う場合、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェストという書類を交わす、マニフェスト制度が義務付けられております。

排出事業者が排出する産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名などを記入し、産業廃棄物とともに排出者・収集運搬事業者・処分業者と渡しながら、処理の流れを確認する仕組みです。 
廃棄物の排出事業者は、収集事業者に廃棄物を渡したからと言って、責任が全部業者に行くわけではありません。
もし、その収集事業者が不法投棄などを行った場合、排出主が罰せられることもあります。
マニフェストを正しく記入し交わすことは、地球環境の保護はもちろん、不法行為から排出事業者を守ることにも繋がります。

つまり、マニフェストを交わさない産業廃棄物処分業者は、違法業者、闇営業の業者です。

産業廃棄物処分業は違法な業者、闇営業業者が多く、不法投棄など問題の多い業界です。

目先の金額にとらわれたり、営業トークに惑わされず、リスクを避け、しっかりした事業者を選ぶことが大切です。


廃棄物処理許可事業者

有限会社コウワは福島県の産業廃棄物処分業許可を所有しております。


 

適正料金

産業廃棄物処分料はゴミの種類と量によって決まり、その他に運搬経費をプラスした料金となり、必要以上の料金を加算することはありません。

それぞれごみの種類により、最終処分場が異なりますので、ゴミの量と種類を確認させていただくことで、事前に見積り可能です。

悪徳業者の多い事業です、「取れるところからは取ってやる」「最初は安く見積もって、後から追加料金を請求すればいい」という業者も多いので、ご注意ください。


安心できる作業員

「きつい」「きたない」「危険」、いわゆる「3K」である、廃棄物処分業は、優秀な人材確保が難しく、従業員が犯罪行為を行うケースもあります。

有限会社コウワは、代表取締役社長が自ら現場作業員として従事しますので、ご自宅や事業所へ他人を入れるという不安を排除、顧客にはお医者様や市内の郵便局を中心とし、信頼を頂いております。

 

環境への取り組み

紙は種類ごとに分けて、各種再生紙として再利用

樹木・家具などの木材は粉砕して木製ペレットとして再利用

金属は種類ごとに分けて再利用

その他、各種用途に素材を仕分けし、大量のゴミを再生に利用しております

闇事業者のリスク

格安でゴミを処分するなどの甘い言葉に惑わされた業者選びをし、その業者が無許可の闇事業者で、他人の土地に不法投棄して消えた場合、お客様にも損害賠償の責任が発生する場合があります。

 

他業種とのネットワーク

長年の事業実績、当社の信頼に伴う他業種とのネットワークがあります。

コウワで作業できない、他業種の業務についてご相談いただいた場合でも、不誠実な業者を排除し、信頼できる業者を紹介させて頂きます。

紹介料などは頂きませんし、逆に「安く作業してあげてください」とご紹介させていただきます。


産業廃棄物処分、お申し込みから作業の流れ

産業廃棄物はゴミの種類と量で処分料が決まりますので、殆どの場合、お見積もりが必要となります。

①お見積り

処分するものの量がおおよそ決まっている場合は、金属くず○t、廃プラ○tなどとご連絡いただければ、電話にてある程度は目安の金額をお答えできますが、複数の種類のゴミが混在している場合や、事業所丸ごと中身の処分をする場合などは、現場を確認してからの見積りとなります。

社長直通の携帯電話にご連絡いただけると、一番早く対応可能です。


代表取締役社長:坂本康夫

TEL:090-3759-8132


②処分当日

物により、その場で壊したり、分解して仕分けしながら、次々フレコンパックに詰めたり、パッカー車で巻いて作業します。

中身を確認せず、まとめて廃棄します。

処分当日にお客様が同伴し、「これは必要、これは不要」と、のんびり仕分けする事はできませんので、処分不要な物の取り忘れが無いようご注意ください。



③マニュフェスト作成

ゴミの種類ごとにマニュフェストを作成します。

作成したマニュフェストには、収集運搬終了日や 処分終了日が記載され 、排出事業者控えが発行されます。

控えは5年間の保管義務があります。


ご相談・お問い合わせはこちら

無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう